益田市議会 2015-09-18 09月18日-01号
改正の内容といたしましては、職員の再任用に関する条例において引用する法律名の変更をするとともに、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例におきましては、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金に係る規定の削除をするものであります。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐々木惠二君) これより質疑に入ります。
改正の内容といたしましては、職員の再任用に関する条例において引用する法律名の変更をするとともに、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例におきましては、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金に係る規定の削除をするものであります。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐々木惠二君) これより質疑に入ります。
被用者年金に加入するのは、民間企業や官公庁等に雇用されている人であり、厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済がございます。
今回の改正理由は、国家公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法及び精神保健法の法律名称変更に伴い、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にそれぞれ改められたため、第1条の安来市乳幼児医療費助成条例、第2条の安来市母子家庭医療費助成条例、第3条の安来市福祉医療費助成条例のそれぞれの一部改正をお願いをするものでございます。
第4条の浜田市消防団員等公務災害補償条例の改正につきましては、附則第5条第2項の表中で定めております国家公務員共済組合法等について同様に改めるものでございます。
第3条の改正につきましては、各号に社会保険法が掲げてありますが、第4号の日雇い労働者健康保険法は、昭和59年8月14日法律第77号健康保険法等の一部を改正する法律により昭和59年10月1日付をもって廃止され、また第6号の公共企業体職員等共済組合法は、昭和58年12月3日法律第82号国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部をする改正する法律により昭和
附則第5条第2項は、本条例の年金たる損害補償と他の法令による給付との調整規定でありまして、国家公務員等共済組合法の一部改正により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社及び旅客鉄道会社等が対象から除外され、厚生年金保険の適用対象とされたため、関係規定の調整がなされたことにより表中の「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合法等」を「国家公務員共済組合法等」に改
また、附則第5条第2項の表中は語句の改正でありまして、「国家公務員等共済組合法等」を「国家公務員共済組合法等」に改正させていただくものであります。
国家公務員等共済組合法の一部改正は、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社及び旅客鉄道会社等を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするための関係規定が整備され、国家公務員等共済組合法から国家公務員共済組合法に改められたことによりまして、浜田市福祉医療費助成条例第2条第2項第4号を同様に改正するものであります。
本条例改正の趣旨は、厚生年金保険法が改正されたのに伴い、国家公務員等共済組合法の適用を受けている日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社を国家公務員共済制度の適用から除外し厚生年金保険の適用対象とするため、「国家公務員等共済組合法」の一部が改正され、法律の題名が「国家公務員共済組合法」に改められ、それに伴って本条例を同様に改正しようとするものであります。
条例改正の、まず理由でございますが、厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成8年6月14日に公布され、JT、NTT、JRの各共済が厚生年金に移行し、国家公務員等共済組合法から国家公務員共済組合法に名称変更されました。このことに伴いまして、本市の条例の中の規則の中の名称を改正させていただくものでございます。 議案つづりの18ページをお願いをいたします。
国家公務員等共済組合法の一部改正により、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社及び旅客鉄道会社を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするための関係規定の整備がなされ、題名を国家公務員等共済組合法から国家公務員共済組合法に改められたことにより、本条例も同様に改正するものであります。 附則としまして、この条例は、平成9年4月1日から施行するとしています。
第7条中、見出しを含んでおりますが、「助産費」を「出産育児一時金」に、「24万円」を「30万円」に改め、同条第2項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)」を削るということでございます。 第9条を次のように改めるということでございまして、先ほど申し上げましたように施設を事業に改めるものでございます。